〜 資格が発生してから
14日を過ぎちゃったら
どうなるの(δ_δ?)? 〜
国民健康保険の手続き、届出が遅れてしまうと、
国保加入の届出をした日からではなく、
国保加入の資格のできたときまで
最長でなんと3年間もさかのぼって
国民健康保険の保険料(保険税)を納めなくてはなりませんし、
納め終わるまでは国民健康保険証がないので、
その間に病院に行かないと行けなくなった時の医療費は
全額自己負担 になってしまいます。かなりキツイですね。
後半へ・・・
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〜 やめる届出の期限の14日を過ぎちゃったら
どうなるの(δ_δ?)? 〜
また、やめる届出が遅れると、病院に行った時に
ついつい、いつものクセで間違って国民健康保険証を提出して
診療を受けてしまうことが出てしまうかもしれません。
「えっ?これの何が悪いの?」
とも思いがちですが、もしこれをした場合、その時に掛かった
診断料などの医療費の一部が国民健康保険で負担されます。
でも、あなたは既にそのとき国民健康保険の加入者ではありませんよね。
ですから国民健康保険に負担してもらった分のお金を
後で返さないといけません。
ということは、
その時にあなたが払った医療費+国保の負担額 = 全額自己負担
ということになってしまうのです。
ですから、加入の届出が遅れても、やめる届出が遅れても、
どっちにしろデメリットが大きいということですね。
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〜 国民健康保険の手続きが遅れると? 〜
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