〜 国民健康保険の適用例 〜
健康保険が適用される
などの時には国民健康保険で保険の効いた医療が受けられます。
安くなると言うことですね。
〜 なんと、代わりにお金をもらえる!? 〜
また以下の時には、なんとお金を出してくれます。
- 出産(出産一時金という名前でお金がもらえます)
- 死亡(葬送費として)
- 訪問看護の利用(訪問看護療養費として)
- 移送費がかかった時(移送費)
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〜 条件付でより良い医療が受けられる!? 〜
さらに、以下の時には、より良い医療を受けることができます。
- 高度先進医療を受ける時
- 入院する時のお部屋の料金
- 歯医者さんに行った時(歯の治療を受ける時)
〜 今月、医療費が高かったなぁ(∂O∂;)そんな時は・・ 〜
1ヶ月間で医療費の自己負担分が高くなった時には、
市区町村の国民健康保険の担当課に届け出れば
お金を少し戻してもらうことが出来ます。
- ※ 高額療養費として払い戻しを受けることができます。
-
- ※ 介護保険のものとは別に厚生労働省が定めた特定疾患で
- 長い間、長期療養を行った時は、
- 市区町村の国民健康保険の担当課に届け出て
-
- 「特定疾病療養受療証」というものを医療機関に提示すれば、
- 自己負担が月1万円まででOKになります。
〜 国民健康保険の非適用例 〜
- 正常分娩
- 美容整形
- 仕事上の怪我(労災保険の対象)
- 病気 (労災保険の対象)
- 喧嘩(ケンカ)
- 泥酔状態での怪我や病気、交通事故
-
- ※ ただし、相手がいる場合は、国民健康保険を使って医療を受けることができます。
- この場合は、国民健康保険から加害者に医療費の請求が行きます。
などは非適用例なので、国民健康保険では対象になりません。
また、歯の治療や高度医療など(上記のもの)
以外では健康保険での医療が対象外のものもあり、
その場合は自分でお金を払わないといけません。(自由診療として)
一部でも自由診療が入ってしまうと、その疾病に関係する医療費の
全てが自由診療になってしまい、結果的に実費を請求されてしまいます。
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